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  2. MSPOについて

国際医療安全推進機構(MSPO)における知的財産保護について



1. 著作権

1) 著作権委員会 日本国法規により、本機構が発行する下記の著作物に対して、次の著作権は本機構に帰属する。 (対象となる著作物) 著作権法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物であって、有体物か無体物かを問わず、 著作者が、自らまたは本機構からの要請に応じて投稿する以下のいずれかに該当するものをいう。 ① 本機構が作成、発行もしくは編集する書籍(単行本、参考書、教科書 等)、小冊子、論文集、機関誌(和文論文誌、英文論文誌)等の出版物もしくは頒布物、 または本機構のウェブサイト(以下、これらを総称して「出版物等」という。)に掲載される研究論文、解説記事、コメント記 事及びこれらの抄録等 ② 本機構が主催または共催する国際会議、国内大会、セミナー、シンポジューム、パネルディスカッショ ン等(以下、「大会等」という。)において使用するプログラム、予稿、プロシーディングス原稿、発表原稿、 レジュメその他の資料 ③ 前記①または②に関するロゴタイプ、音声、画像、映像、データベース等 ④ その他、前記①ないし③に類するものであって本機構が指定するもの

(著作権の範囲) 論文等の著作財産権をいい、著作権法第 21 条(複製権)、同第 22 条(上演権及び演奏権)、 同第 22 条の 2(上映権)、同第 23 条(公衆送信権等)、同第 24 条(口述権)、同第 25 条(展示権)、同第 26 条(頒布権)、 同第 26 条の 2(譲渡権)、同第 26 条の 3(貸与権)、同第 27 条(翻訳権、翻案権等)、及び 同第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定める全ての権利をいう。

 著者は自著書部分のみに関する著作権を自由に行使できる。 その他の場合の使用では、事前に本機構に文書にて問い合わせ、公式承諾書を入手する必要がある。 以上の、詳細規定は別途定める所とする。

2) 関連する法学部教授陣、顧問弁護士団の設置。


2. 本機構が開催する社会人教育プログラムの知的財産権

開催するセミナー・研修会などの社会人 教育プログラムにおいて、そこで使用するすべての教材(印刷物、映像、音声など)、プログラム構成ならびに 本機構に固有な名称には著作権・翻訳権・複写権・肖像権が発生している。


3. 特許権

研究開発された新技術には本機構が特許権を有することがある。

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